…本当は○○的って書くの好きじゃなかったりします。「個人的には~」っていう文法は間違いではないのですが、「私的には」とか「俺的にゃあ~」っていうのは正しくないとか。
プラグイン関係の著作権に関するキーワードは主に3つ。「著作物かどうか」「著作物の自由利用規定が適応できるか」「商品化許諾をクリアーする必要があるかどうか」です。
まずはじめにことわっておきますが、法律の専門家とかそういう類の人間ではないので、「そうなることが考えられる」ということになります。もしかするとこれよりゆるいこともきついことも考えられます。私の個人的な見解だということで、1つよろしくお願いします。
…一応、ことわっておきますが、完全なオリジナルプラグインの場合(→車両のデザインからオリジナルの車両…おかづさんのデフォルト車両とか)は、他の車両の複製物ではないのでこういう問題からは開放されます。主に問題となるのは、「鉄道車両をモデルに製作した車両」「実物を再現したプラグイン」の2つです。主に、前者について考えていくことにします。

まず、「著作物かどうか」。判例などを調べたわけではないのでどうなのかは不明ですが、あると断定してもかまわないのではないでしょうか。例えば、JRE231系だって、「低コスト」という明確な思想がありますし、創作性だってあるでしょう。基本的には「ない」と判断するのは厳しいでしょう。著作物(=著作権対象)とならないのは、著作者死亡後50年を経過したもの(著作者が個人のもの)、または公表後50年を経過したもの(著作者が法人、無名・変名のもの、映画著作物)となっています。鉄道車両の場合、基本的には鉄道会社が著作権を所有しているものと推察できるので(→商品化許諾先が鉄道会社であることから)、公表後(登場後?)50年を経過した車両に関しては著作権がなくなる可能性はあります。少なくとも、それより前の車両は著作権があると考えて間違いありませんし、それ以降の車両に関しても著作権が働く可能性を考慮する必要があります。
ここでは、「全ての鉄道車両には著作権がある」という仮定をしておきます。

続いて、「著作物の自由利用規定が適応できるか」ということ。鉄道車両は美術著作物、建築著作物、図形著作物のいずれかである可能性が高いです。車両のデザインの多様性、表現方法を考えると美術著作物である可能性が高い気がします。ただ、最近の特急車両なら200%間違いないと思うのですが、JRE231系のどこが「美術作品なんだ?」と思われる方もいらっしゃるかと思うのですが、完成度・出来不出来は問わないので、その辺は美術著作物となる可能性が高いと思われます。
で、著作物の自由利用規定が適応できるかどうか。自由規定に関しての詳細は関係著作物などを読んでいただくとして、2つに絞ってみます。
a)私的利用のための複製
これは、例えばテレビ番組を録画しておいて、あとで家族みんなで楽しむとか、そういうもののためにある規定ですね。「私的利用」の範囲はあいまいなのですが、まず録画した人は間違いなく問題ないですね。録画した人の家族…問題ないでしょう、家族ですから。間違いなくダメなのは、「営利目的で」録画し、それを見せること。親しい友人くらいまではセーフな様ですが、それを越えるとアウト、という可能性が高いです。インターネット上の場合は、「不特定多数が閲覧できる」ことから、これが適応できないことになります。
これが適応できるのは、プラグインを個人的に製作し、ごくごく親しい友人に配布する場合のみと考えるのが筋でしょう。ということで、インターネット上での配布に関しては、この項目は適応できないでしょう(適応すると多分大変なことに…)。
b)公開の美術著作物の利用
今回、参考資料として「インターネット時代の著作権(半田正夫著、丸善ライブラリー)」を読んでいるのですが、それによると「公園にある銅像や建築物を撮影したり、テレビ放送したりすることは、原則として自由である。だが、銅像を絵はがきにして売り出したり、建築物をまねて建てたりするような場合には、例外として著作権者の許諾を必要とする」とあります。
鉄道車両を「美術著作物」とすれば、写真撮影・ビデオ撮影は問題ないわけですよね(そうじゃなかったら、「鉄道写真」という分野自体が不法行為ですよ…)。多分問題となるのは、「著作物を利用したものを、著作者以外が販売する場合」ではないかと。そこで、「著作権情報センター」で調べてみました。著作権法の文章によると、
「第四十六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
(中略)
四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合」
とあります。鉄道車両を美術著作物と仮定する場合、彫刻でないことと販売目的での複製をしなければ問題ないのでは…ということになります。彫刻は「素材を彫ったもの」ですから、鉄道車両は当てはまりませんね。

最後に、プラグインを商品として金銭対価を得て販売する場合は第46条の適応からはずされます。その場合は、鉄道会社の承認・商品化許諾を得る必要があります。現状ではこのような販売行為は見当たりませんので問題ありませんが、今後そのような方が出てきた場合、鉄道会社から何らかの通告が来る可能性があります。もし、仮にそのようなものをする場合は、鉄道会社とのライセンス契約等をしなければならなくなると思います。

長くなりましたが、現状では無償である限りは「著作権法第46条」に照らし合わせて支障がない可能性が高いです。ただし、著作権法はあいまいな箇所が多く、また時代にそぐわないという指摘もあります。ですので、今後改正されたときなんかはもしかすると適法でなくなる可能性もあります。

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また長いですね。しかも、書き出しから完成までに3時間を要しております(夕食・風呂を挟んでいますが…)。
それにしても、著作権法難しいですよ。第46条を解釈すると、売らないのであればとりあえずは問題ない…ということになるのでは、ということにはなります。
ただし、だからといって車両に対する著作権はあってないようなもの、ということをいう気はさらさらありません。鉄道会社から何らかの指示が来た場合には、それにしたがうこと。現状ではここらへんの線引きがはっきりしないので、鉄道会社からの指示には従うよう、よろしくお願いします。

ということで、…字数制限引っかかってないよねえ?それでは。