…突っ込まれている某部長です。
いろいろ調べますと、昨日の前提である「鉄道車両は美術著作物である」っていう大前提が総崩れですよ(笑)。…yossyo氏の指摘によると、「意匠権」がからんでくるらしい。

…とのことで調べました。
参考となったのが「しゅんしゅんの著作権講座」です。一応、そこで著作権の勉強をしてくださいな。
で、Q&Aを読んだ限りによると、「工業製品には著作権がかからない」ということは確かなようです。…3時間かかって書いた原稿って一体…(汗)。
著作権の場合は、著作権者が訴えない限りは「暗黙の許諾」状態となりグレーゾーンとなるようです。工業所有権に関してはまだ勉強できていないので、この場でのコメントは控えさせていただきます。

工業所有権は非営利使用は問題ないという話もありますが、そこら辺も含めてもう少し勉強する必要があるかと。
辻氏からは、5月当時に頂いたコメントがあります。それを転載すると(本人許諾済み)
「逆に私が危惧している事は、「”無償譲渡”をしていれば(しているうちは)さしたる問題は無いだろう」という考え方です。もし自分が自作の著作物や商標を付けた商品を売って利益を得ていたとして、第三者がその模造品をタダで流通させたらどう思うでしょうか?確かに”動機”に悪気は無かったとしても営利目的で販売しようが、非営利で配布しようが自分の商売の妨害になる事には変わりないですよね。なにしろ「問題無いのではないか」と考えている分、始末が悪いです。」
ということ。

現状では、「営利的な契約をしない場合は正式許諾しない」というのが通例のようです。黙認状態となるようです。それが良いかどうかはまた異なるのですが、現状では致し方ないのかも。

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プラグイン製作者には、以上のことを念頭に入れておいてほしいと思います。
基本的には即告発、とはならずに「公開停止等の要求」クラスの要望が届くことになるかと思います(著作権の場合は、正式な団体から連絡が着ます。詳細は前述の「しゅんしゅんの著作権講座」を参照)。その際に、もし対応方法などが不明瞭な場合には相談し、先方の指示を仰ぐことをお勧めします。
意匠権に関しては、たしか登録制のはずですので(5月にチェックした記憶がある…)、確認されると良いかも。

一応、続報が入ればこの話を続けたいと思います。また、これを調べていくうちにある重要な「裁判結果」が登場しましたので、それは改めて紹介します。

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それにしても、著作権法を調べだすとグレーゾーンの多さに驚きます。多分グレーゾーンの多くが厳密には「黒」なんだろうけれど…。これに縛られすぎると鉄道写真もまともに撮影できない…なんて事態が起こらないとも限らないし。頭痛いですよ、いろいろと。
今度は「意匠権」と「工業所有権」ですね。こっちもまた頭の痛い内容だったりして…。

※ 最後に、前回・前々回で「著作者」と書いている場合の多くは、正しくは「著作権者」の誤りです。著作権者は「著作物の権利を行使出来る人」と覚えておいて良いと思いますが、著作者=著作権者ではない場合があります。前回などの説明の場合、多くが「著作物の権利を行使出来る人」の意味で書いています。お詫びして訂正させていただきます。